「立法という言葉を聞いたことがあるけど、何のことか分からない」
「国会=立法って本当?」
といった疑問をお持ちの方は少なくないでしょう。
立法とは、法律を作る機関のことですが、具体的に何を指しているのかよく分からないですよね。
この記事では、立法の意味や立法の仕組みについて解説していきます。
国会や法律について知りたい方は、ぜひチェックしてください。
スポンサーリンク
立法とは
立法とは法律を作る仕組みのことです。
特に現代日本では国会が法律を作る機関となっているので、国会が法律を作ることを「立法」と呼ぶ場合が多いです。
ここからは立法の詳しい意味と国会、立法権について解説していきます。
関連
立法の意味について
先ほども言った通り、立法とは法律を作ることです。
立法は国家権力の一つで、モンテスキューの唱えた三権分立により、行政、司法とは別々の機関で行使されることになりました。
現在は国会が立法機関となっており、裁判所や内閣からチェックを受けつつ国民のためになる法律を作っています。
立法と国会
国会は、国民に選ばれた議員が話し合い、法律を作る場所のことです。
衆議院480名、参議員242名で多数決を取り、国全体に適応される法律を制定します。
日本で唯一の立法機関として憲法に定められているのが国会ですので、立法とは国会のこと、と考えるのは間違いではないでしょう。
しかし広い範囲で言うと、立法とは決まり事を作る動きそのものです。
そのため法律以外に、行政機関による命令、地方議会による条例も立法として扱われることがあります。
日本では憲法で国会が唯一の立法機関とされていますが、実際に立法を行うのは国会だけでは無いということです。
「立法=国会」として考えておけば基本的にニュースや新聞を読み解くことはできますが、法律や決まりを作ること自体が立法と呼ばれるケースもあるので、注意しましょう。
立法権
立法権とは、司法権、行政権と同じく国家の持つ権力を指します。
もともと日本では、国家権力の暴走を防ぐため権力を3つに分ける三権分立制がとられています。
立法権はその一つ、法律を作れる「権利」そのものを指す言葉です。
立法府
立法府とは、立法を行う国家機関のことを指します。
日本においては唯一の立法機関である国会が、立法府です。
立法府は司法の監視のもと、憲法に反しない範囲で国民の役に立つ新たな法律を作っています。
ここからは立法府の長や、立法府と近いイメージで語られる立法機関の意味について解説していきます。
立法府の長
立法府である国会の長は、国会を構成する衆議院、および参議員の議長のことです。
議長は国会のまとめ役として、国会内の秩序を保ちつつ議会を進行していきます。
さらに議長は議決権を持っていないものの、賛成票と反対票が同一の場合自分の意見で可否を決める権限も持っています。
国会議員との中から選ばれる議長ですが、持っている権限が通常の国会議員と大きく違うため「立法府の長」として立法権をつかさどっているとされています。
ちなみに2018年、安倍総理が「行政府の長」を「立法府の長」と言い間違えたことが少し話題となりました。
「行政府の長」は内閣のトップである内閣総理大臣のことを指すので、間違えてしまわないよう注意しましょう。
立法機関
立法府は、立法機関と呼ばれることもあります。
立法機関とは、その名の通り立法を行う機関のことで、司法機関、行政機関といった言葉と並べて語られることもあります。
行政府は立法機関とほぼ同じ意味なので、言葉を使い分ける必要はないでしょう。
立法作用
立法作用とは、法律を制定する作用のことです。
先ほどまで解説してきた「立法」とほぼ同じ意味の言葉ですますが、「立法作用」は国会との関係に関わらず、法律を作る作用そのものを指すというニュアンスが強いです。
しかし通常使う時に大きな差はないので、立法作用と聞いた際は「立法のことだ」と考えておけばよいでしょう。
立法事実
立法事実とは、法律が存在する元となる事実のことです。
これだけ聞くと分かりにくいですので、例を通して見ていきましょう。
例えば「万引きが増えてきているため、窃盗罪の罰金を最大50万円ではなく、最大100万円にする」と国会が定めたとします(あくまでも例であり、実際の法律とは異なります)。
この場合、新たな法律を定める元となった根拠、つまり「万引きが増えてきている」という結論を示すデータや資料などが「立法事実」となります。
国会は、国民による直接の介入を受けず法律を多数決で決めることができます。
そのため全く作る必要のない法律を作ったり、世の中の流れに合わない法律を作ることも可能になってしまいます。
そこで重要になるのが、立法事実です。
立法事実が法律の根拠になるものであるか、国会議員や国民がチェックすることで世の中の流れや実際の事件に合わせた法律を作ることが可能になるのです。
立法不作為
立法不作為とは、本来作るべき法律を作らなかったことにより国が国民に損害を与えることを指します。
もっと具体的に言うと、憲法上、当然認められる権利が法律で認められていない状態が立法不作為です。
具体例を見ていきましょう。
2019年5月、海外に住む日本人が、最高裁判官の国民審査に海外から投票できないのは憲法に反しているとして、国を相手に訴訟を起こしました。
訴訟の中で、憲法では全ての国民が選挙権、最高裁判所の審査権を持つとされているのに、海外に住んでいるからと言って投票できないのはおかしいという主張がなされました。
訴訟の結果、裁判所は本来認めるべき権利を国が認めていなかったとして、国に賠償金の支払いを命じています。
このように本来法律で認められるものが、認められていないことを立法不作為といいます。
立法不作為には、そもそも用意されるべき法律がない状態である「絶対的不作為」、法律は一応用意されているものの内容が不十分な「相対的不作為」の2種類があります。
まとめ
立法は国の権利の一つで、司法、行政と同じく国の秩序を守る大切な機能です。
法律や決まり事を作るのは、国民に選ばれた国会議員の仕事です。
国民の声を法律としてきちんと反映させるため、政治とは直接関係を持たない方であっても衆議院、参議院選挙について勉強していくべきでしょう。
最後まで読んで読んでいただき、ありがとうございました(*'▽')