「司法が何なのか良く分からない」
「司法と裁判所はどう違うの?」
といったお悩みを抱えている方は少なくないはずです。
この記事では、司法の意味や司法権、司法の独立について解説していきます。
また司法と名の付く専門職である司法書士の仕事も紹介しますので、三権分立や裁判所などに興味をお持ちの方はぜひチェックしてください。
司法とは
司法とは、法律を実際起きたことに適応させ処罰を決めたり、問題を解決することを指します。
日本では裁判所がその役割を担っているため、裁判所が行っている仕事のことを指して「司法」と呼ぶこともあります。
ここからは司法の具体的な意味について、解説していきます。
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司法の意味
先ほども言ったように、司法とは法律を適応させ揉め事や事件の処罰を決めることです。
司法が判断する内容は様々ですが、よく対象となっているのは以下の2つです。
法律に適しているか
権利や義務が存在しているか
まず法律に関しては、イメージしやすいかと思います。
もし人の物を許可なく勝手に盗めば法律に違反していることになり、処罰の対象になります。
一方、権利や義務が存在しているか、については少し複雑です。
例えばAさんが会社Bから一方的な解雇を受け訴訟を起こしたとき、裁判所は「Aさんは会社Bに雇用されているか」を確認します。
この確認を行うことで、Aさんに対する一方的な解雇は不当だと決めることができるのです。
また司法は「行政」「立法」「司法」の3つからなる三権分立の一つで、行政である内閣、立法である国会が憲法に反した法律や規則を作らないよう、チェックする仕事もしています。
もし立法や行政が憲法に違反している場合、「違憲判決」を出し適切な対応をしてもらうことになっています。
司法は裁判所で、国民の権利や自由を守っているのです。
司法権
司法権とは、実際の出来事に対して法律を適応させ、解決に導く国家権力のことです。
「司法」と意味が似ていますが、司法は法律を適応させ裁判を行う作用のことを指すのに対し、「司法権」という場合国の持っている権力を強調して指すことが多いです。
もし国に司法権が無ければ、罪の無い人が処罰されたり、法律を守らない人がなんの罰もなく放置されたりする危険性があります。
司法権は、行政権、立法権と並ぶ国家権力の一つで、国を動かすために無くてはならないものなのです。
以下では、司法権の独立について解説していきます。
司法権の独立
司法権の独立とは、裁判に関することは裁判所や裁判官が自分たちだけで決めると定められた制度のことです。
司法権の独立には、
裁判所の独立
裁判官職権行使の独立
があります。
それぞれの内容や、司法権独立の必要性について、以下で解説していきます。
司法権の独立はなぜ必要?
司法権の独立は、どちらも司法が国や特定の人物から干渉を受けず公平な裁判を行うために必要な制度です。
まずは「裁判所の独立」とその目的についてです。
裁判所が干渉を受けず裁判を行うため、憲法では以下のことが定められています。
司法権は、最高裁判所および法律で定められた下級裁判所に属する
特別裁判所は設置できない
1番目の決まりに関しては、裁判所以外が裁判を行うことを禁じたものです。
そして2つ目は、「特別裁判所」の設置を取りやめることを指します。
特別裁判所とは、行政が裁判を行うための裁判所。
明治憲法下の時代には、裁判所の判断を仰がず行政が裁判を行い、国の方針に逆らった人が一方的に処罰されるなどの問題が起こっていました。
そこで憲法で特別裁判所の設置を禁止して、裁判所に司法権を集中させました。
そして裁判官が個人的に他の団体から干渉を受けないよう定められた、「裁判官職権行使の独立」についてです。
憲法では、裁判官は良心と憲法、法律にのみ拘束されると定められています。
ここでいう良心とは、法律に基づいて判断するという心構えのことです。
具体的に「裁判官の独立」が守られた事件としては、「大津事件」があります。
大津事件とは1891年、日本に来ていたロシア皇太子を切り付けた事件です。
当時国は刑法を変えてでも死刑にすべきと主張しましたが、当時の裁判官は法律に基づき、無期懲役との判断を下しました。
これは裁判官、裁判所の独立を守った例として有名です。
裁判所は、どの団体からの圧力を受けず法律と過去の判例などに基づいた公正な裁判を行うべき存在だと言えます。
国民の権利が侵害されないよう、裁判所は独立した存在だと定められているのです。
司法権の限界
司法権の限界とは、法律上の問題ではあるものの司法が裁判で審査できないもののことです。
具体的には、
憲法上の限界
国際法上の限界
性質上の限界
の3つです。
ここからはそれぞれの内容について見ていきます。
憲法上の限界
憲法上の限界とは、「この内容については司法が判断できない」と憲法に定められているものです。
具体的には、
国会の各議院による議員の資格争訟の裁判(55条)
国会による裁判官の弾劾裁判(64条)
があります。
裁判官の罷免などについて、裁判所が判断することはできないと決められているのです。
国際法上の限界
国際法上の限界とは、条約で定められた事例や、治外法権を持つ人の裁判はできないとする決まりのことです。
例えば他の国からやってきた大使には、日本の法律が適応されないので日本の裁判所が裁判を行うことはできません。
性質上の限界
性質上の限界とは、行政内部に関することや、国会制度に関することなど裁判所が審査を行えないものを指します。
性質上の限界については様々な議論があり、何が裁判の対象になるのかはっきりと定まっていないことも多いです。
しかし内閣が職員を罷免したり、政党が党員を除名したりといったことに関しては、国民に直接の影響がないため裁判の対象にならないとされるのが一般的です。
司法書士とは
司法と聞くと、司法書士をイメージするという方は少なくないはずです。
司法書士は実際どのように法律に関わっているのでしょうか。
ここからは司法書士の仕事内容と試験の難易度について解説していきます。
司法書士の仕事内容は?
司法書士は、人から依頼を受けて裁判所や検察庁などに提出する書類を作ったり、代理で登記手続きを行ったりしています。
司法書士は裁判官とは異なるので、判決を決めたりといったことはできません。
しかし法律関係の書類や手続きを代行したり、小規模な訴訟であれば代理人として代わりに裁判に参加することも可能です。
司法書士は、「法律が良く分からない」「法律関係のトラブルをどう解決すればよいのか分からない」という方にとって良いサポーターになるでしょう。
司法書士の難易度
司法書士試験の難易度は非常に高く、合格率は3%前後だとされています。
一部の筆記試験、二部の口述試験をクリアすることで、司法書士としての資格を得ることが可能です。
司法書士試験に受験資格はありませんので、受験だけであれば学歴、年齢関係なく誰にでもできます。
しかし合格までには複雑な法律知識の理解が必要なため、司法書士として働けるようになるまでにはかなり時間がかかるでしょう。
まとめ
司法は、国の秩序を維持する貯めに必要な仕組みです。
裁判所で裁判が行われないとなれば、法律を守る人がいなくなり国を維持できなくなります。
三権分立や裁判、国民の権利について興味のある方は今までの有名な判例などをチェックしてみると良いでしょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました(*'▽')